第587条 書面でする消費貸借等
第587条 書面でする消費貸借等
前条の規定にかかわらず、書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
書面でする消費貸借の借主は、貸主から金銭その他の物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。この場合において、貸主は、その契約の解除によって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。
書面でする消費貸借は、借主が貸主から金銭その他の物を受け取る前に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う。
消費貸借がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その消費貸借は、書面によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。
前条の決まりにかかわらず、書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約して、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約することによって、その効力を生ずるねん。
書面でする消費貸借の借主は、貸主から金銭その他の物を受け取るまで、契約の解除をすることができるんや。この場合において、貸主は、その契約の解除によって損害を受けた時は、借主に対して、その賠償を請求することができるで。
書面でする消費貸借は、借主が貸主から金銭その他の物を受け取る前に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けた時は、その効力を失うねん。
消費貸借がその内容を記録した電磁的記録によってされた時は、その消費貸借は、書面によってされたもんとみなして、前3項の決まりを適用するんや。
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