第586条
交換は、当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約することによって、その効力を生ずるんや。
当事者の一方が他の権利とともに金銭の所有権を移転することを約した場合におけるその金銭については、売買の代金に関する決まりを準用するで。
ワンポイント解説
交換について決めてるんや。交換は、当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約することによって、その効力を生ずるねん。当事者の一方が他の権利とともに金銭の所有権を移転することを約した場合におけるその金銭については、売買の代金に関する決まりを準用するんやで。
交換っていうのは、物と物を交換する契約のことや。お金を使わへんで、「これとこれを交換しよう」っていう感じやね。でも、ちょっとお金も足す場合は、そのお金については売買のルールを使うことになるんや。
例えば、Aさんが持ってる土地とBさんが持ってる家を交換することにしたとするやろ。「お互いの財産を交換しましょう」って約束したら、それで交換契約が成立するんや。でも、土地の方が価値が高いから、Bさんが200万円を足すことにした場合は、その200万円については売買のルールが適用されるねん。つまり、Bさんが200万円を払わへんかったら、Aさんは契約を解除できたりするんやで。物々交換も法律でちゃんと認められとるっちゅうことやね。
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