第584条 共有持分の買戻特約付売買
第584条 共有持分の買戻特約付売買
不動産の共有者の一人が買戻しの特約を付してその持分を売却した後に、その不動産の分割又は競売があったときは、売主は、買主が受け、若しくは受けるべき部分又は代金について、買戻しをすることができる。ただし、売主に通知をしないでした分割及び競売は、売主に対抗することができない。
不動産の共有者の1人が買戻しの特約を付してその持分を売却した後に、その不動産の分割又は競売があった時は、売主は、買主が受けて、若しくは受けるべき部分又は代金について、買戻しをすることができるんや。ただし、売主に通知をせえへんでした分割及び競売は、売主に対抗することができへんで。
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