第584条 共有持分の買戻特約付売買
第584条 共有持分の買戻特約付売買
不動産の共有者の一人が買戻しの特約を付してその持分を売却した後に、その不動産の分割又は競売があったときは、売主は、買主が受け、若しくは受けるべき部分又は代金について、買戻しをすることができる。ただし、売主に通知をしないでした分割及び競売は、売主に対抗することができない。
不動産の共有者の1人が買戻しの特約を付してその持分を売却した後に、その不動産の分割又は競売があった時は、売主は、買主が受けて、若しくは受けるべき部分又は代金について、買戻しをすることができるんや。ただし、売主に通知をせえへんでした分割及び競売は、売主に対抗することができへんで。
本条(第584条)は「共有持分の買戻特約付売買」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
共有持分の買戻特約付売買について決めてるんや。不動産の共有者の1人が買戻しの特約を付してその持分を売却した後に、その不動産の分割又は競売があった時は、売主は、買主が受けた部分又は代金について買戻しをすることができるねん。ただし、売主に通知をせえへんでした分割及び競売は、売主に対抗することができへんで。
共有っていうのは、複数の人で一つの物を持つことや。その中の1人が自分の持分を買戻しの特約付きで売った後、不動産が分割されたり競売されたりしたら、その結果に対しても買戻権が使えるんや。でも、売主に知らせへんでやった場合は認められへんねん。
例えば、AさんとBさんが土地を半分ずつ共有してて、Aさんが自分の半分をCさんに買戻し特約付きで売ったとするやろ。その後、BさんとCさんがその土地を分割して、Cさんが東側の部分をもらうことになったとしたら、Aさんは東側の部分について買戻しができるんや。でも、BさんとCさんがAさんに知らせずに分割してたら、Aさんは「そんなん知らんで」って言えるねん。ちゃんと知らせなあかんっちゅうことやね。
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