第581条 買戻しの特約の対抗力
第581条 買戻しの特約の対抗力
売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対抗することができる。
前項の登記がされた後に第六百五条の二第一項に規定する対抗要件を備えた賃借人の権利は、その残存期間中一年を超えない期間に限り、売主に対抗することができる。ただし、売主を害する目的で賃貸借をしたときは、この限りでない。
売買契約と同時に買戻しの特約を登記した時は、買戻しは、第三者に対抗することができるんや。
前項の登記がされた後に第605条の2第1項に決まっとる対抗要件を備えた賃借人の権利は、その残存期間中1年を超えへん期間に限って、売主に対抗することができるで。ただし、売主を害する目的で賃貸借をした時は、この限りやないねん。
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