第580条 買戻しの期間
第580条 買戻しの期間
買戻しの期間は、十年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、十年とする。
買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。
買戻しについて期間を定めなかったときは、五年以内に買戻しをしなければならない。
買戻しの期間は、10年を超えることができへんで。特約でこれより長い期間を定めた時は、その期間は、10年とするんや。
買戻しについて期間を定めた時は、その後にこれを伸長することができへんねん。
買戻しについて期間を定めへんかった時は、5年以内に買戻しをせなあかん。
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