おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第579条買戻しの特約

不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金(別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額や。第583条第1項において同じやで。)及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができるんや。この場合において、当事者が別段の意思を表示せえへんかった時は、不動産の果実と代金の利息とは相殺したもんとみなすねん。

ワンポイント解説

買戻しの特約について決めてるんや。不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができるねん。この場合において、当事者が別段の意思を表示せえへんかった時は、不動産の果実と代金の利息とは相殺したもんとみなすんやで。

買戻しっていうのは、「後で買い戻せるようにしといてや」っていう約束のことや。お金に困って土地を売ったけど、後でお金ができたら買い戻したいっていう場合に使われるねん。代金と費用を返したら、また自分のもんに戻せるんや。

例えば、Aさんがお金に困って土地をBさんに1000万円で売ったけど、「後で買い戻せるようにしてや」って特約をつけたとするやろ。3年後にお金ができたら、Aさんは1000万円と契約の費用を返して、土地を取り戻せるんや。その間、Bさんがその土地から家賃収入を得てたとしても、Aさんが利息を払うてへんかったら、家賃と利息は相殺されたことになるねん。もう一回チャンスをもらえる仕組みやね。

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