おおさかけんぽう

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民法

第579条 買戻しの特約

第579条 買戻しの特約

第579条 買戻しの特約

不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金(別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額や。第583条第1項において同じやで。)及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができるんや。この場合において、当事者が別段の意思を表示せえへんかった時は、不動産の果実と代金の利息とは相殺したもんとみなすねん。

不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金(別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第五百八十三条第一項において同じ。)及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。

不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金(別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額や。第583条第1項において同じやで。)及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができるんや。この場合において、当事者が別段の意思を表示せえへんかった時は、不動産の果実と代金の利息とは相殺したもんとみなすねん。

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