第578条 売主による代金の供託の請求
第578条 売主による代金の供託の請求
前二条の場合においては、売主は、買主に対して代金の供託を請求することができる。
前2条の場合においては、売主は、買主に対して代金の供託を請求することができるねん。
ワンポイント解説
本条(第578条)は「売主による代金の供託の請求」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
売主による代金の供託の請求について決めてるんや。前2条の場合においては、売主は、買主に対して代金の供託を請求することができるねん。
供託っていうのは、法務局にお金を預けることや。買主が代金を払わへんって言うてる場合、売主は「やったら法務局に預けてや」って請求できるんや。そうすれば、売主も安心やし、買主も「勝手に使われるかも」っていう心配がなくなるねん。
例えば、Aさんが土地をBさんに売ったけど、抵当権がついてたから、Bさんが「抵当権消すまで払わへん」って言うてきたとするやろ。そしたら、Aさんは「やったら法務局に預けてや」って請求できるんや。Bさんが法務局にお金を預けたら、抵当権を消す手続きが終わった時にAさんがそのお金を受け取れるねん。お互いの不安を解消する、ええ仕組みやね。
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