第577条抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶
買い受けた不動産について契約の内容に適合せえへん抵当権の登記がある時は、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができるねん。この場合において、売主は、買主に対して、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができるんや。
前項の決まりは、買い受けた不動産について契約の内容に適合せえへん先取特権又は質権の登記がある場合について準用するで。
ワンポイント解説
抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶について決めてるんや。買い受けた不動産について契約の内容に適合せえへん抵当権の登記がある時は、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで代金の支払を拒むことができるねん。売主は買主に対して、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができるんやで。
抵当権がついとる不動産を買うのは怖いことや。もし債務が返済されへんかったら、その不動産が競売にかけられるかもしれへんからね。やから、抵当権を消す手続きが終わるまで、買主は代金を払わんでもええことになっとるんや。
例えば、Aさんが家をBさんに売ったけど、その家に銀行の抵当権がついてたとするやろ。そしたら、Bさんは「抵当権消してからお金払うわ」って言えるんや。でも、Aさんは「早よ抵当権消滅請求してや」ってBさんに頼むこともできるねん。先取特権や質権の場合も同じやで。ちゃんと安心できる状態になるまで、お金を払わんでもええっていう買主を守る仕組みやね。
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