第576条 権利を取得することができない等のおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶
第576条 権利を取得することができない等のおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶
売買の目的について権利を主張する者があることその他の事由により、買主がその買い受けた権利の全部若しくは一部を取得することができず、又は失うおそれがあるときは、買主は、その危険の程度に応じて、代金の全部又は一部の支払を拒むことができる。ただし、売主が相当の担保を供したときは、この限りでない。
売買の目的について権利を主張する者がおることその他の事由により、買主がその買い受けた権利のぜんぶ若しくは一部を取得することができず、又は失うおそれがある時は、買主は、その危険の程度に応じて、代金のぜんぶ又は一部の支払を拒むことができるんや。ただし、売主が相当の担保を供した時は、この限りやないで。
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