第575条 果実の帰属及び代金の利息の支払
第575条 果実の帰属及び代金の利息の支払
まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、売主に帰属する。
買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。ただし、代金の支払について期限があるときは、その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない。
まだ引き渡されてへん売買の目的物が果実を生じた時は、その果実は、売主に帰属するんや。
買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負うで。ただし、代金の支払について期限がある時は、その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要さへんねん。
本条(第575条)は「果実の帰属及び代金の利息の支払」について定めた規定です。
本条は売買契約に関する規定で、売主と買主の権利義務を明確にしています。代金支払義務や引渡し義務など、売買の基本的事項を定めています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
果実の帰属及び代金の利息の支払について決めてるんや。まだ引き渡されてへん売買の目的物が果実を生じた時は、その果実は売主に帰属するねん。それから、買主は引渡しの日から代金の利息を支払う義務を負うんやで。
果実っていうのは、物から生まれる収益のことや。りんごの木やったらりんご、賃貸マンションやったら家賃がそれにあたるねん。引き渡す前の果実は売主のもんやけど、引き渡した後は買主が利息を払わなあかんようになるんや。
例えば、Aさんがりんご農園をBさんに売ることにして、9月1日に引き渡す約束をしたとするやろ。8月に収穫したりんごは、まだ引き渡してへんからAさんのもんや。でも、9月1日から先の収穫はBさんのもんになるねん。そして、Bさんは9月1日から代金に利息をつけて払わなあかんのや。ただし、代金の支払期限が決まってたら、その期限までは利息はいらへんねんけどね。
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