法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべき時は、その引渡しの場所において支払わなあかんねん。
売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引渡しの場所において支払わなければならない。
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