おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第574条 代金の支払場所

第574条 代金の支払場所

第574条 代金の支払場所

売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべき時は、その引渡しの場所において支払わなあかんねん。

売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引渡しの場所において支払わなければならない。

売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべき時は、その引渡しの場所において支払わなあかんねん。

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