第574条代金の支払場所
売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべき時は、その引渡しの場所において支払わなあかんねん。
ワンポイント解説
代金の支払場所について決めてるんや。売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべき時は、その引渡しの場所において支払わなあかんねん。
つまり、物をもらうのとお金を払うのが同時やったら、物を受け取る場所でお金を払うっていうことや。わざわざ別の場所に行って払うのは不便やからね。
例えば、AさんがBさんに家具を売って、Bさんの家に届けることになったとするやろ。そしたら、代金はBさんの家で払うことになるんや。Aさんが家具を持ってきた時に、その場でお金を渡すのが自然やからね。逆に、Aさんの店で受け取る場合は、店で払うことになるんやで。物と金は同じ場所で交換するのが便利やし、トラブルも少のうなるっちゅうことやね。
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