第573条 代金の支払期限
第573条 代金の支払期限
売買の目的物の引渡しについて期限があるときは、代金の支払についても同一の期限を付したものと推定する。
売買の目的物の引渡しについて期限がある時は、代金の支払についても同一の期限を付したもんと推定するで。
ワンポイント解説
本条(第573条)は「代金の支払期限」について定めた規定です。
本条は売買契約に関する規定で、売主と買主の権利義務を明確にしています。代金支払義務や引渡し義務など、売買の基本的事項を定めています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
代金の支払期限について決めてるんや。売買の目的物の引渡しについて期限がある時は、代金の支払についても同一の期限を付したもんと推定するねん。
つまり、「3月1日に物を渡します」って決めてたら、特に言わへんかっても「代金も3月1日に払うてね」っていう約束になっとるっていうことや。引渡しと支払いは同時にするのが普通やからね。
例えば、Aさんが家具をBさんに売って、「6月10日に届けます」って約束したとするやろ。そしたら、代金の支払期限について何も決めてへんかっても、Bさんは6月10日に代金を払うことになるんや。物をもらう日と、お金を払う日は同じっていうのが自然やからね。もちろん、「代金は後払いでええよ」とか別の約束をしてもええんやけど、何も決めてへんかったら同じ日になるっちゅうことやね。
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