第572条 担保責任を負わない旨の特約
第572条 担保責任を負わない旨の特約
売主は、第五百六十二条第一項本文又は第五百六十五条に規定する場合における担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。
売主は、第562条第1項本文又は第565条に決まっとる場合における担保の責任を負わへん旨の特約をした時であっても、知りながら告げへんかった事実及び自ら第三者のために設定して又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができへんんや。
ワンポイント解説
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ