おおさかけんぽう

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第572条 担保責任を負わない旨の特約

第572条 担保責任を負わない旨の特約

第572条 担保責任を負わない旨の特約

売主は、第562条第1項本文又は第565条に決まっとる場合における担保の責任を負わへん旨の特約をした時であっても、知りながら告げへんかった事実及び自ら第三者のために設定して又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができへんんや。

売主は、第五百六十二条第一項本文又は第五百六十五条に規定する場合における担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。

売主は、第562条第1項本文又は第565条に決まっとる場合における担保の責任を負わへん旨の特約をした時であっても、知りながら告げへんかった事実及び自ら第三者のために設定して又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができへんんや。

ワンポイント解説

担保責任を負わない旨の特約について決めてるんや。売主は、担保の責任を負わへん旨の特約をした時であっても、知りながら告げへんかった事実及び自ら第三者のために設定したり第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができへんねん。

つまり、「不具合があっても責任取りませんよ」っていう約束をしてても、知ってて黙ってたことや自分でわざと第三者に権利をあげたことについては、責任を逃れられへんっていうことや。悪いことしたら特約があっても意味ないねん。

例えば、Aさんが中古車をBさんに売る時に「故障があっても責任持ちませんよ」って特約をつけたとするやろ。でも、Aさんがエンジンの故障を知ってて黙ってたら、この特約は使えへんから、Bさんに対して責任を負わなあかんのや。また、Aさんが売った後に勝手にその車の権利をCさんに譲り渡してたら、これも特約で逃げられへんねん。正直に取引せなあかんっちゅうことやね。

本条(第572条)は「担保責任を負わない旨の特約」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

担保責任を負わない旨の特約について決めてるんや。売主は、担保の責任を負わへん旨の特約をした時であっても、知りながら告げへんかった事実及び自ら第三者のために設定したり第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができへんねん。

つまり、「不具合があっても責任取りませんよ」っていう約束をしてても、知ってて黙ってたことや自分でわざと第三者に権利をあげたことについては、責任を逃れられへんっていうことや。悪いことしたら特約があっても意味ないねん。

例えば、Aさんが中古車をBさんに売る時に「故障があっても責任持ちませんよ」って特約をつけたとするやろ。でも、Aさんがエンジンの故障を知ってて黙ってたら、この特約は使えへんから、Bさんに対して責任を負わなあかんのや。また、Aさんが売った後に勝手にその車の権利をCさんに譲り渡してたら、これも特約で逃げられへんねん。正直に取引せなあかんっちゅうことやね。

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