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第570条 抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求

第570条 抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求

第570条 抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求

買い受けた不動産について契約の内容に適合せえへん先取特権、質権又は抵当権が存してた場合において、買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存した時は、買主は、売主に対して、その費用の償還を請求することができるねん。

買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権、質権又は抵当権が存していた場合において、買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存したときは、買主は、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。

買い受けた不動産について契約の内容に適合せえへん先取特権、質権又は抵当権が存してた場合において、買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存した時は、買主は、売主に対して、その費用の償還を請求することができるねん。

ワンポイント解説

抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求について決めてるんや。買い受けた不動産について契約の内容に適合せえへん先取特権、質権又は抵当権が存してた場合において、買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存した時は、買主は、売主に対して、その費用の償還を請求することができるねん。

つまり、買うた不動産に抵当権とかがついてて、それを消すためにお金を払わなあかんくなったら、そのお金は売主に請求できるっていうことや。約束と違う負担を買主にさせるのは不公平やからね。

例えば、Aさんが土地をBさんから買うたけど、実はその土地にCさんの抵当権がついてたとするやろ。Cさんに100万円払うてその抵当権を消さなあかんくなったら、Aさんはその100万円をBさんに「返してや」って請求できるんや。Bさんは「抵当権のない土地」を売る約束やったのに、実際には抵当権がついてたんやから、その分の負担はBさんが負うべきやっていうことやね。

本条(第570条)は「抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求」について定めた規定です。

本条は契約関係に関する規定で、契約当事者の権利義務を明確にしています。契約の成立、効力、履行などに関する基本ルールを定めています。

本条は所有権に関する規定で、権利者が物を支配する法的基盤を保障します。所有権の内容や範囲、保護の仕組みを定めています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求について決めてるんや。買い受けた不動産について契約の内容に適合せえへん先取特権、質権又は抵当権が存してた場合において、買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存した時は、買主は、売主に対して、その費用の償還を請求することができるねん。

つまり、買うた不動産に抵当権とかがついてて、それを消すためにお金を払わなあかんくなったら、そのお金は売主に請求できるっていうことや。約束と違う負担を買主にさせるのは不公平やからね。

例えば、Aさんが土地をBさんから買うたけど、実はその土地にCさんの抵当権がついてたとするやろ。Cさんに100万円払うてその抵当権を消さなあかんくなったら、Aさんはその100万円をBさんに「返してや」って請求できるんや。Bさんは「抵当権のない土地」を売る約束やったのに、実際には抵当権がついてたんやから、その分の負担はBさんが負うべきやっていうことやね。

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