おおさかけんぽう

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民法

第570条 抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求

第570条 抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求

第570条 抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求

買い受けた不動産について契約の内容に適合せえへん先取特権、質権又は抵当権が存してた場合において、買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存した時は、買主は、売主に対して、その費用の償還を請求することができるねん。

買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権、質権又は抵当権が存していた場合において、買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存したときは、買主は、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。

買い受けた不動産について契約の内容に適合せえへん先取特権、質権又は抵当権が存してた場合において、買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存した時は、買主は、売主に対して、その費用の償還を請求することができるねん。

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