第569条 債権の売主の担保責任
第569条 債権の売主の担保責任
債権の売主が債務者の資力を担保したときは、契約の時における資力を担保したものと推定する。
弁済期に至らない債権の売主が債務者の将来の資力を担保したときは、弁済期における資力を担保したものと推定する。
債権の売主が債務者の資力を担保した時は、契約の時における資力を担保したもんと推定するんや。
弁済期に至らへん債権の売主が債務者の将来の資力を担保した時は、弁済期における資力を担保したもんと推定するで。
本条(第569条)は「債権の売主の担保責任」について定めた規定です。
本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。
本条は契約関係に関する規定で、契約当事者の権利義務を明確にしています。契約の成立、効力、履行などに関する基本ルールを定めています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
債権の売主の担保責任について決めてるんや。債権の売主が債務者の資力を担保した時は、契約の時における資力を担保したもんと推定するねん。弁済期に至らへん債権の売主が債務者の将来の資力を担保した時は、弁済期における資力を担保したもんと推定するんやで。
債権の売買っていうのは、「AさんがBさんに貸してる100万円の権利」をCさんに売るようなことや。この時、「Bさんはちゃんと払える人やで」って保証した場合、どの時点での支払能力を保証したかっていうのがこの条文で決まるねん。
例えば、Aさんが「Bさんに対する100万円の債権」をCさんに売って、「Bさんは払える人やで」って言うたとするやろ。そしたら、契約した時点でBさんに支払能力があったらええんや。でも、返済期限がまだ先やのに「将来も払えるで」って保証したら、その期限が来た時にBさんに支払能力がなあかんねん。いつの時点の支払能力を保証したかで、責任が変わってくるっちゅうことやね。
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