第568条競売における担保責任等
民事執行法その他の法律の決まりに基づく競売(以下この条において単に「競売」っていうで。)における買受人は、第541条及び第542条の決まり並びに第563条(第565条において準用する場合を含むねん。)の決まりにより、債務者に対して、契約の解除をして、又は代金の減額を請求することができるんや。
前項の場合において、債務者が無資力である時は、買受人は、代金の配当を受けた債権者に対して、その代金のぜんぶ又は一部の返還を請求することができるで。
前2項の場合において、債務者が物若しくは権利の不存在を知りながら申し出へんかった時、又は債権者がこれを知りながら競売を請求した時は、買受人は、これらの者に対して、損害賠償の請求をすることができるねん。
前3項の決まりは、競売の目的物の種類又は品質に関する不適合については、適用せえへん。
競売における担保責任等について決めてるんや。競売における買受人は、債務者に対して、契約の解除をしたり代金の減額を請求したりできるねん。債務者が無資力である時は、買受人は、代金の配当を受けた債権者に対して、その代金の返還を請求することができるんやで。
競売っていうのは、裁判所が強制的に財産を売ることや。でも、競売で買うたもんも、普通の売買と同じように保護されるべきやから、不適合があったら解除や減額ができるねん。債務者にお金がない時は、配当もろうた債権者に返還請求できるんや。
例えば、Aさんが競売で土地を買うたけど、実はその土地の一部が他人のもんやったとするやろ。そしたら、Aさんは債務者に「契約解除や」とか「代金減額や」って言えるんや。でも、債務者にお金がなかったら、その土地の代金を配当で受け取った銀行とかに「お金返してや」って請求できるねん。競売でも、ちゃんと保護されるようになっとるっちゅうことやね。
簡単操作