第566条 目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限
第566条 目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限
売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合せえへん目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知せえへん時は、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができへんで。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知って、又は重大な過失によって知らへんかった時は、この限りやないねん。
本条(第566条)は「目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限」について定めた規定です。
本条は契約関係に関する規定で、契約当事者の権利義務を明確にしています。契約の成立、効力、履行などに関する基本ルールを定めています。
本条は不法行為による損害賠償に関する規定で、被害者の救済と加害者の責任を明確にしています。権利侵害があった場合の法的責任の所在を定めています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限について決めてるんや。買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知せえへん時は、買主は、その不適合を理由として請求をすることができへんねん。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知ってたり、重大な過失で知らへんかった時は、この限りやないで。
この条文は、買主に「不具合見つけたら早めに言うてや」って求めとるんや。1年以内に通知せんかったら、後から文句言えへんようになるねん。でも、売主が最初から知ってて黙ってた場合は、この制限は適用されへんから注意やで。
例えば、Aさんが中古車をBさんから買うて、半年後にエンジンの不具合を見つけたとするやろ。そしたら、見つけてから1年以内に「エンジンおかしいで」ってBさんに言わなあかんのや。2年後に言うても「もう遅いわ」って言われてしまうねん。でも、Bさんが売る時に「このエンジン調子悪いの知ってたけど黙っとこ」って思ってた場合は、何年後でも請求できるんや。悪いことしたら逃げられへんっちゅうことやね。
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