法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
前3条の決まりは、売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合せえへんもんである場合(権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転せえへん時を含むで。)について準用するんや。
前三条の規定は、売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合(権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときを含む。)について準用する。
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