法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
前2条の決まりは、第415条の決まりによる損害賠償の請求並びに第541条及び第542条の決まりによる解除権の行使を妨げへんんや。
前二条の規定は、第四百十五条の規定による損害賠償の請求並びに第五百四十一条及び第五百四十二条の規定による解除権の行使を妨げない。
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