第564条買主の損害賠償請求及び解除権の行使
前2条の決まりは、第415条の決まりによる損害賠償の請求並びに第541条及び第542条の決まりによる解除権の行使を妨げへんんや。
ワンポイント解説
買主の損害賠償請求及び解除権の行使について決めてるんや。前2条の決まりは、損害賠償の請求や解除権の行使を妨げへんことになっとるねん。
つまり、追完請求や代金減額請求だけやなくて、損害賠償を請求したり、契約を解除したりすることもできるっていうことや。不適合があった時の対応方法は一つだけやなくて、いろいろ組み合わせて使えるんやで。
例えば、Aさんが新品の冷蔵庫をBさんから買うたけど、壊れてて食材が全部腐ってしもうたとするやろ。Aさんは「修理してや」って追完請求するだけやなくて、腐った食材の代金を損害賠償として請求することもできるんや。さらに、「もう信用できへん」って契約を解除することもできるねん。不適合があったら、いろんな方法で対応できるようになっとるっちゅうことやね。
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