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民法

第563条 買主の代金減額請求権

第563条 買主の代金減額請求権

第563条 買主の代金減額請求権

前条第1項本文に決まっとる場合において、買主が相当の期間を定めてその履行の追完の催告をして、その期間内に履行の追完がない時は、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができるんや。

前項の決まりにかかわらず、次に掲げる場合には、買主は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができるで。

第1項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるもんである時は、買主は、前2項の決まりによる代金の減額の請求をすることができへんねん。

前条第一項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。

前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、買主は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

第一項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、前二項の規定による代金の減額の請求をすることができない。

前条第1項本文に決まっとる場合において、買主が相当の期間を定めてその履行の追完の催告をして、その期間内に履行の追完がない時は、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができるんや。

前項の決まりにかかわらず、次に掲げる場合には、買主は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができるで。

第1項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるもんである時は、買主は、前2項の決まりによる代金の減額の請求をすることができへんねん。

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