第562条 買主の追完請求権
第562条 買主の追完請求権
引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。
引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合せえへんもんである時は、買主は、売主に対して、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができるで。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するもんやない時は、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができるねん。
前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるもんである時は、買主は、同項の決まりによる履行の追完の請求をすることができへん。
本条(第562条)は「買主の追完請求権」について定めた規定です。
本条は契約関係に関する規定で、契約当事者の権利義務を明確にしています。契約の成立、効力、履行などに関する基本ルールを定めています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
買主の追完請求権について決めてるんや。引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合せえへんもんである時は、買主は、売主に対して、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができるねん。
追完請求っていうのは、「約束と違うもんやから、ちゃんとしたもんちょうだい」って言う権利のことや。買うたもんが壊れてたり、数が足りへんかったりしたら、修理してもらうたり、新しいもんに交換してもらうたりできるんやで。ただし、買主の責任で壊れた場合は請求できへんねん。
例えば、Aさんが新品のパソコンをBさんから買うたのに、届いたもんが傷だらけやったとするやろ。そしたら、Aさんは「新品に交換してや」とか「修理してや」って言えるんや。でも、Bさんが「交換は大変やから、修理でええやろ」って言うこともできるねん。ただし、それがAさんに不相当な負担をかけへん場合に限るけどね。約束したもんをちゃんと渡す、それが基本やっていうことや。
簡単操作