第562条 買主の追完請求権
第562条 買主の追完請求権
引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。
引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合せえへんもんである時は、買主は、売主に対して、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができるで。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するもんやない時は、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができるねん。
前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるもんである時は、買主は、同項の決まりによる履行の追完の請求をすることができへん。
ワンポイント解説
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ