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民法

第561条 他人の権利の売買における売主の義務

第561条 他人の権利の売買における売主の義務

第561条 他人の権利の売買における売主の義務

他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含むで。)を売買の目的とした時は、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負うんや。

他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。

他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含むで。)を売買の目的とした時は、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負うんや。

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