第561条 他人の権利の売買における売主の義務
第561条 他人の権利の売買における売主の義務
他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。
他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含むで。)を売買の目的とした時は、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負うんや。
ワンポイント解説
本条(第561条)は「他人の権利の売買における売主の義務」について定めた規定です。
本条は売買契約に関する規定で、売主と買主の権利義務を明確にしています。代金支払義務や引渡し義務など、売買の基本的事項を定めています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
他人の権利の売買における売主の義務について決めてるんや。他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含むで。)を売買の目的とした時は、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負うねん。
他人の権利の売買っていうのは、自分のもんやないもんを売ることや。普通は「他人のもん売るなんて」って思うかもしれへんけど、民法では認められとるんや。でも、売主はちゃんとその権利を手に入れて、買主に渡さなあかん義務があるねん。
例えば、Aさんが友達のCさんの土地を「これ売るわ」ってBさんに売ったとするやろ。普通は「自分のもんやないのに」って思うけど、契約は有効なんや。ただし、Aさんは後からCさんから土地を買い取って、それをBさんに渡さなあかんねん。もし渡せへんかったら、Aさんは契約違反になって、損害賠償を払わなあかんこともあるんや。他人のもん売ってもええけど、ちゃんと手に入れて渡す責任があるっちゅうことやね。
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