法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
売主は、買主に対して、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負うで。
売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う。
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