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第560条 権利移転の対抗要件に係る売主の義務

第560条 権利移転の対抗要件に係る売主の義務

第560条 権利移転の対抗要件に係る売主の義務

売主は、買主に対して、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負うで。

売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う。

売主は、買主に対して、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負うで。

ワンポイント解説

権利移転の対抗要件に係る売主の義務について決めてるんや。売主は、買主に対して、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負うねん。

対抗要件っていうのは、自分の権利を第三者に主張できるようにするための手続きのことや。不動産やったら登記、車やったら登録がそれにあたるんや。売主は物を売るだけやなくて、買主がちゃんと権利を主張できるように手続きする義務もあるんやで。

例えば、Aさんが土地をBさんに売ったとするやろ。そしたら、Aさんは土地を引き渡すだけやなくて、登記所に行って所有権移転登記の手続きに協力せなあかんのや。登記をせえへんかったら、Bさんは他の人に「この土地はわたしのもんや」って言えへんからね。売ったからには、買う人がちゃんと権利を使えるようにしてあげなあかんっていうことやね。

本条(第560条)は「権利移転の対抗要件に係る売主の義務」について定めた規定です。

本条は売買契約に関する規定で、売主と買主の権利義務を明確にしています。代金支払義務や引渡し義務など、売買の基本的事項を定めています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

権利移転の対抗要件に係る売主の義務について決めてるんや。売主は、買主に対して、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負うねん。

対抗要件っていうのは、自分の権利を第三者に主張できるようにするための手続きのことや。不動産やったら登記、車やったら登録がそれにあたるんや。売主は物を売るだけやなくて、買主がちゃんと権利を主張できるように手続きする義務もあるんやで。

例えば、Aさんが土地をBさんに売ったとするやろ。そしたら、Aさんは土地を引き渡すだけやなくて、登記所に行って所有権移転登記の手続きに協力せなあかんのや。登記をせえへんかったら、Bさんは他の人に「この土地はわたしのもんや」って言えへんからね。売ったからには、買う人がちゃんと権利を使えるようにしてあげなあかんっていうことやね。

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