法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
この節の決まりは、売買以外の有償契約について準用するんや。ただし、その有償契約の性質がこれを許さへん時は、この限りやないで。
この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
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