第559条有償契約への準用
この節の決まりは、売買以外の有償契約について準用するんや。ただし、その有償契約の性質がこれを許さへん時は、この限りやないで。
ワンポイント解説
有償契約への準用について決めてるんや。この節の決まりは、売買以外の有償契約について準用するねん。ただし、その有償契約の性質がこれを許さへん時は、この限りやないで。
有償契約っていうのは、お金やなんか対価を払う契約のことや。売買だけやなくて、賃貸借とか請負とか、いろんな契約があるねん。そういう契約にも、売買のルールを使えることが多いんやで。
例えば、Aさんが家をBさんに貸す賃貸借契約をしたとするやろ。家に欠陥があって住めへんかったら、Bさんは売買の担保責任の規定を準用して、修繕を請求したり、賃料を減額してもらうたりできるんや。有償契約は「お金払うんやから、ちゃんとしたもんちょうだい」っていう考え方が共通しとるから、売買のルールを借りてこれるねん。ただし、契約の性質上合わへん場合は別やけどね。
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