おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第558条売買契約に関する費用

売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担するねん。

ワンポイント解説

売買契約に関する費用について決めてるんや。売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担することになっとるねん。

売買契約に関する費用っていうのは、例えば契約書を作る費用とか、印紙代とかのことや。売る人と買う人のどっちが払うかって決まってへんかったら、半分ずつ負担するのが原則なんやで。

例えば、AさんがBさんに土地を売ることにして、契約書を作るのに2万円かかったとするやろ。特に「Bさんが全部払う」とか決めてへんかったら、Aさんが1万円、Bさんが1万円ずつ払うことになるんや。もちろん、当事者同士で「売る人が全部負担する」とか決めてもええんやけど、何も決めてへんかったら半分こっていうことやね。公平にいこうやっていう考え方や。

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