おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第558条 売買契約に関する費用

第558条 売買契約に関する費用

第558条 売買契約に関する費用

売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担するねん。

売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。

売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担するねん。

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