第557条 手付
第557条 手付
買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
第五百四十五条第四項の規定は、前項の場合には、適用しない。
買主が売主に手付を交付した時は、買主はその手付を放棄して、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができるんや。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りやないで。
第545条第4項の決まりは、前項の場合には、適用せえへん。
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