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第556条 売買の一方の予約

第556条 売買の一方の予約

第556条 売買の一方の予約

売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する意思を表示した時から、売買の効力を生ずるんや。

前項の意思表示について期間を定めへんかった時は、予約者は、相手方に対して、相当の期間を定めて、その期間内に売買を完結するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができるで。この場合において、相手方がその期間内に確答をせえへん時は、売買の一方の予約は、その効力を失うねん。

売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する意思を表示した時から、売買の効力を生ずる。

前項の意思表示について期間を定めなかったときは、予約者は、相手方に対し、相当の期間を定めて、その期間内に売買を完結するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、相手方がその期間内に確答をしないときは、売買の一方の予約は、その効力を失う。

売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する意思を表示した時から、売買の効力を生ずるんや。

前項の意思表示について期間を定めへんかった時は、予約者は、相手方に対して、相当の期間を定めて、その期間内に売買を完結するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができるで。この場合において、相手方がその期間内に確答をせえへん時は、売買の一方の予約は、その効力を失うねん。

ワンポイント解説

売買の一方の予約について決めてるんや。売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する意思を表示した時から、売買の効力を生ずるねん。それから、期間を定めへんかった時は、予約者は相手方に催告して、返事がなかったら予約の効力は失われるんや。

売買の一方の予約っていうのは、例えば「買います」っていう権利だけ先に確保しとくことや。本契約の前に「後で買うかもしれへんから、その権利だけちょうだい」って約束しとくんやね。相手が「買います」って言うたら、その時に売買契約が成立するんや。

例えば、Aさんが土地を持ってて、Bさんに「1年以内やったらいつでも買えるようにしとくわ」って予約したとするやろ。Bさんが半年後に「やっぱり買います」って言うたら、その瞬間に売買契約が成立するんや。でも、期間を決めてへんかったら、Aさんは「いつまで待たなあかんねん」ってなるから、催告して返事を求めることができるねん。予約っていう便利な仕組みやけど、ずっと宙ぶらりんは困るっちゅうことやね。

本条(第556条)は「売買の一方の予約」について定めた規定です。

本条は売買契約に関する規定で、売主と買主の権利義務を明確にしています。代金支払義務や引渡し義務など、売買の基本的事項を定めています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

売買の一方の予約について決めてるんや。売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する意思を表示した時から、売買の効力を生ずるねん。それから、期間を定めへんかった時は、予約者は相手方に催告して、返事がなかったら予約の効力は失われるんや。

売買の一方の予約っていうのは、例えば「買います」っていう権利だけ先に確保しとくことや。本契約の前に「後で買うかもしれへんから、その権利だけちょうだい」って約束しとくんやね。相手が「買います」って言うたら、その時に売買契約が成立するんや。

例えば、Aさんが土地を持ってて、Bさんに「1年以内やったらいつでも買えるようにしとくわ」って予約したとするやろ。Bさんが半年後に「やっぱり買います」って言うたら、その瞬間に売買契約が成立するんや。でも、期間を決めてへんかったら、Aさんは「いつまで待たなあかんねん」ってなるから、催告して返事を求めることができるねん。予約っていう便利な仕組みやけど、ずっと宙ぶらりんは困るっちゅうことやね。

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