おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第555条 売買

第555条 売買

第555条 売買

売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約して、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずるねん。

売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約して、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずるねん。

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