おおさかけんぽう

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第555条 売買

第555条 売買

第555条 売買

売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約して、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずるねん。

売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約して、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずるねん。

ワンポイント解説

売買について決めてるんや。売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約して、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずるねん。

つまり、売る人と買う人が「売ります」「買います」って合意したら、それだけで売買契約は成立するんや。実際に物を引き渡したり、お金を払うたりする前でも、約束さえできたら契約は有効になるねん。これを諾成契約っていうんやで。

例えば、AさんがBさんに「この時計を5万円で売るわ」って言うて、Bさんが「買います」って答えたら、その瞬間に売買契約が成立するんや。まだ時計も渡してへんし、お金ももろてへんけど、契約は有効に成立しとるから、お互いに義務を負うことになるねん。後から「やっぱりやめた」とは簡単に言えへんのや。約束の大切さを教えてくれる条文やね。

本条(第555条)は「売買」について定めた規定です。

本条は売買契約に関する規定で、売主と買主の権利義務を明確にしています。代金支払義務や引渡し義務など、売買の基本的事項を定めています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

売買について決めてるんや。売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約して、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずるねん。

つまり、売る人と買う人が「売ります」「買います」って合意したら、それだけで売買契約は成立するんや。実際に物を引き渡したり、お金を払うたりする前でも、約束さえできたら契約は有効になるねん。これを諾成契約っていうんやで。

例えば、AさんがBさんに「この時計を5万円で売るわ」って言うて、Bさんが「買います」って答えたら、その瞬間に売買契約が成立するんや。まだ時計も渡してへんし、お金ももろてへんけど、契約は有効に成立しとるから、お互いに義務を負うことになるねん。後から「やっぱりやめた」とは簡単に言えへんのや。約束の大切さを教えてくれる条文やね。

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