法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反さへん限り、遺贈に関する決まりを準用するで。
贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。
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