第554条死因贈与
贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反さへん限り、遺贈に関する決まりを準用するで。
ワンポイント解説
死因贈与について決めてるんや。贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反さへん限り、遺贈に関する決まりを準用することになっとるねん。
死因贈与っていうのは、「死んだらこれあげるわ」っていう契約のことや。遺言であげる遺贈と似とるから、遺贈のルールを使うことができるんや。でも、死因贈与は契約やから、もらう人が「いらん」って断ることもできるし、あげる人ももらう人も生きてる間に約束を取り消せる場合もあるねん。
例えば、Aさんが「わたしが死んだらこの土地Bさんにあげるわ」って約束したとするやろ。そしたら、Aさんが亡くなった時にBさんがその土地をもらえるんや。でも、遺贈のルールが適用されるから、遺留分の制限を受けたり、遺贈の放棄みたいなこともできるんやで。生前の約束やけど、遺言と同じような扱いになるっちゅうことやね。
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