第553条 負担付贈与
第553条 負担付贈与
負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。
負担付贈与については、この節に定めるもんのほか、その性質に反さへん限り、双務契約に関する決まりを準用するんや。
ワンポイント解説
本条(第553条)は「負担付贈与」について定めた規定です。
本条は契約関係に関する規定で、契約当事者の権利義務を明確にしています。契約の成立、効力、履行などに関する基本ルールを定めています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
負担付贈与について決めてるんや。負担付贈与については、この節に定めるもんのほか、その性質に反さへん限り、双務契約に関する決まりを準用することになっとるねん。
双務契約っていうのは、両方に義務がある契約のことや。売買とか賃貸借とかがそうやね。負担付贈与も「あげる代わりにこれやってね」っていう感じで、お互いに義務を負うことになるから、双務契約のルールを使うことができるんや。
例えば、Aさんが「この家あげるから、毎月うちのお母ちゃんに5万円仕送りしてや」ってBさんに言うたとするやろ。Bさんが仕送りをせえへんかったら、Aさんは同時履行の抗弁権を使えるし、契約を解除することもできるんや。普通の贈与と違うて、お互いに義務があるから、売買なんかと同じように扱われるっちゅうことやね。
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