法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
負担付贈与については、この節に定めるもんのほか、その性質に反さへん限り、双務契約に関する決まりを準用するんや。
負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。
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