第552条定期贈与
定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失うねん。
ワンポイント解説
定期贈与について決めてるんや。定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者のどっちかが死亡したら、その効力を失うことになっとるねん。
定期贈与っていうのは、毎月お金をあげるとか、毎年お米を送るとか、継続的に贈与するもんのことや。こういう贈与は、あげる人ともらう人の人間関係に基づいとることが多いから、どっちかが亡くなったら終わりにするのが自然やねん。
例えば、おばあちゃんのAさんが孫のBさんに「毎月5万円ずつあげるわ」って約束してたとするやろ。そしたら、Aさんが亡くなったらその約束は終わりや。逆に、Bさんが先に亡くなっても終わりやねん。遺族が「続けてちょうだい」とか「続けてあげます」とは言えへんのや。人と人との関係が基になっとる贈与やからね。
0
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ