おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第552条 定期贈与

第552条 定期贈与

第552条 定期贈与

定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失うねん。

定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。

定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失うねん。

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