第551条贈与者の引渡義務等
贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡して、又は移転することを約したもんと推定するんや。
負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負うで。
ワンポイント解説
贈与者の引渡義務等について決めてるんや。贈与者は、贈与の目的である物や権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡したり移転したりすることを約したもんと推定されるねん。
それから、負担付贈与については、贈与者はその負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負うことになっとるんや。普通の贈与はタダであげるもんやから、贈与者に厳しい責任を負わせへんけど、負担付贈与は「これやってくれたらあげるで」っていう取引的な面があるから、売買と同じように責任を負わなあかんねん。
例えば、Aさんが「この土地あげるわ」ってBさんに言うた時は、その時点の状態で引き渡せばええんや。でも、「毎月お母ちゃんの面倒みてくれたら土地あげるで」っていう負担付贈与やったら、土地に欠陥があったりしたら、Aさんは売主と同じように責任を負わなあかんのや。負担がある分、責任も重なるっちゅうことやね。
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