おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第550条 書面によらない贈与の解除

第550条 書面によらない贈与の解除

第550条 書面によらない贈与の解除

書面によらへん贈与は、各当事者が解除をすることができるねん。ただし、履行の終わった部分については、この限りやないで。

書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

書面によらへん贈与は、各当事者が解除をすることができるねん。ただし、履行の終わった部分については、この限りやないで。

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