おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第549条 贈与

第549条 贈与

第549条 贈与

贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示して、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずるで。

贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示して、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずるで。

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