第548条の4定型約款の変更
定型約款準備者は、次に掲げる場合には、定型約款の変更をすることによって、変更後の定型約款の条項について合意があったもんとみなして、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができるで。
定型約款準備者は、前項の決まりによる定型約款の変更をする時は、その効力発生時期を定めて、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知せなあかんねん。
第1項第2号の決まりによる定型約款の変更は、前項の効力発生時期が到来するまでに同項の決まりによる周知をせえへんかったら、その効力を生じへん。
第548条の2第2項の決まりは、第1項の決まりによる定型約款の変更については、適用せえへんんや。
ワンポイント解説
定型約款を変更する時のルールを決めてるんや。一度決めた約款でも、状況によっては変更が必要な場合があるから、一定の条件で変更できるようにしてるんやねん。
例えばな、電車会社が運賃の支払い方法を現金だけやったのを、ICカードでも払えるように約款を変更したいとするやろ。この変更がお客さんの利益になったり、契約の目的に合ってたりする場合は、お客さん一人一人に確認せんでも約款を変更できるんや。でも、変更する時期を決めて、インターネットとかで「約款を変更します」ってちゃんと知らせなあかんねん。
変更の周知が間に合わへんかったら、その変更は効力を持たへんねん。せやから、会社は余裕を持って告知する必要があるんや。この決まりは、約款変更の柔軟性を認めつつ、消費者がちゃんと内容を知った上で変更を受け入れられるようにしてるんやで。不公平な条項の保護規定は約款変更には適用されへんけどな。
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