おおさかけんぽう

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第548-3条 定型約款の内容の表示

第548-3条 定型約款の内容の表示

第548-3条 定型約款の内容の表示

定型取引を行ったり、又は行おうとする定型約款準備者は、定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなあかん。ただし、定型約款準備者が既に相手方に対して定型約款を記載した書面を交付したり、又はこれを記録した電磁的記録を提供しとった時は、この限りやあらへん。

定型約款準備者が定型取引合意の前において前項の請求を拒んだ時は、前条の規定は、適用せえへん。ただし、一時的な通信障害が発生した場合その他正当な事由がある場合は、この限りやないで。

定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない。ただし、定型約款準備者が既に相手方に対して定型約款を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供していたときは、この限りでない。

定型約款準備者が定型取引合意の前において前項の請求を拒んだときは、前条の規定は、適用しない。ただし、一時的な通信障害が発生した場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

定型取引を行ったり、又は行おうとする定型約款準備者は、定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなあかん。ただし、定型約款準備者が既に相手方に対して定型約款を記載した書面を交付したり、又はこれを記録した電磁的記録を提供しとった時は、この限りやあらへん。

定型約款準備者が定型取引合意の前において前項の請求を拒んだ時は、前条の規定は、適用せえへん。ただし、一時的な通信障害が発生した場合その他正当な事由がある場合は、この限りやないで。

ワンポイント解説

定型約款の内容を相手方に見せなあかんっていうルールを決めてるんや。定型約款は便利やけど、中身が分からんまま契約したら困るから、ちゃんと見せる義務があるんやねん。

例えばな、Aさんがスマホのアプリを使う時、利用規約を見たいと思って会社に請求したとするやろ。この場合、会社は契約の前か契約の後すぐに、約款の内容をちゃんと見せなあかんねん。ホームページに載せるとか、メールで送るとか、分かりやすい方法で示すんや。もし会社が既に約款を紙で渡してたり、データで送ってたりしたら、もう一回見せる必要はないけどな。

もし会社が契約前に約款を見せてっていう請求を拒んだら、約款の合意自体が成立せえへんねん。ただし、通信障害とか正当な理由がある時は別やで。この決まりは、約款の透明性を確保して、消費者が内容を理解した上で契約できるようにしてるんや。

本条(第548条)は「定型約款の内容の表示」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

定型約款の内容を相手方に見せなあかんっていうルールを決めてるんや。定型約款は便利やけど、中身が分からんまま契約したら困るから、ちゃんと見せる義務があるんやねん。

例えばな、Aさんがスマホのアプリを使う時、利用規約を見たいと思って会社に請求したとするやろ。この場合、会社は契約の前か契約の後すぐに、約款の内容をちゃんと見せなあかんねん。ホームページに載せるとか、メールで送るとか、分かりやすい方法で示すんや。もし会社が既に約款を紙で渡してたり、データで送ってたりしたら、もう一回見せる必要はないけどな。

もし会社が契約前に約款を見せてっていう請求を拒んだら、約款の合意自体が成立せえへんねん。ただし、通信障害とか正当な理由がある時は別やで。この決まりは、約款の透明性を確保して、消費者が内容を理解した上で契約できるようにしてるんや。

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