おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第544条 解除権の不可分性

第544条 解除権の不可分性

第544条 解除権の不可分性

当事者の一方が数人おる場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができるねん。

前項の場合において、解除権が当事者のうちの1人について消滅した時は、他の者についても消滅するんや。

当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。

前項の場合において、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。

当事者の一方が数人おる場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができるねん。

前項の場合において、解除権が当事者のうちの1人について消滅した時は、他の者についても消滅するんや。

ワンポイント解説

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ