法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
当事者の一方が数人おる場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができるねん。
前項の場合において、解除権が当事者のうちの1人について消滅した時は、他の者についても消滅するんや。
当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。
前項の場合において、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。
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