おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第543条債権者の責めに帰すべき事由による場合

債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるもんである時は、債権者は、前2条の決まりによる契約の解除をすることができへんで。

ワンポイント解説

約束が守られへんかったのが自分のせいやったら、契約を解除できへんっていう決まりやねん。当たり前やけど大事なルールやで。

例えばな、AさんがBさんに家の修理を頼んだとするやろ。でもAさんが家の鍵を渡さへんかったから、Bさんが修理できへんかったんや。これは完全にAさんのせいやんか。なのにAさんが「修理してくれへんから契約解除や」って言うても、それは通らへんのよ。自分が原因で相手が履行できへんかったんやから、解除する権利はないねん。

これは「クリーンハンズの原則」っていう考え方に基づいてるんや。自分の手を汚しといて、相手を責めるのはフェアやないやろ?自分に落ち度があったら、相手を責める資格がないんよ。

この決まりがあるおかげで、不公平な解除を防げるんやで。自分のせいで問題が起きたのに、それを理由に契約から逃げるっていうのは許されへん。責任の所在を明確にする、正義に基づいたルールやと思うわ。

0

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ