おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第542条催告によらない解除

次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができるねん。

次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができるんや。

ワンポイント解説

催促せんでもすぐに解除できる場合を決めてるんやで。明らかに履行できへん状況やったら、わざわざ催促する意味ないやんか。

例えばな、期限が契約の一番大事なポイントやったのに、それを過ぎてしもうた場合や。結婚式のケーキを頼んでたのに、結婚式当日に来えへんかったら、もう意味ないやろ?こういう時は催促せんでもすぐに解除できるんや。それから、債務者が「絶対に払わへん」ってはっきり言うてる場合もな。催促しても無駄やから、すぐ解除できるねん。

それとな、一部だけ解除できる場合もあるんよ。例えば10個注文した商品のうち、1個だけ欠陥品やった時とかな。全部解除するんやなくて、その1個だけ解除できるんや。柔軟に対応できるってわけやな。

この決まりがあるおかげで、無駄な手続きを省けるし、状況に応じて適切に対処できるんやで。形式にこだわらず、実質を見る合理的なルールやと思うわ。

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