法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができるねん。
次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができるんや。
次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。
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