第541条 催告による解除
第541条 催告による解除
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
当事者の一方がその債務を履行せえへん場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をして、その期間内に履行がない時は、相手方は、契約の解除をすることができるんや。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である時は、この限りやないで。
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