第541条催告による解除
当事者の一方がその債務を履行せえへん場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をして、その期間内に履行がない時は、相手方は、契約の解除をすることができるんや。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である時は、この限りやないで。
ワンポイント解説
相手が約束を守らへん時に、期限を決めて催促してから契約を解除できるっていう決まりやねん。いきなり解除するんやなくて、チャンスをあげるんよ。
例えばな、AさんがBさんに商品を売る契約をしたのに、Bさんが代金を払わへんとするやろ。そしたらAさんは「1週間以内に払ってな。払わへんかったら契約解除するで」って催促するんや。それで1週間経っても払わへんかったら、Aさんは契約を解除できるねん。いきなり解除やなくて、ちゃんと猶予をあげるのが筋ってもんや。
ただしな、違反がめっちゃ軽い場合は解除できへんのよ。例えば100万円のうち100円だけ足りへんかったとか、1日だけ遅れただけとか、そういう些細なことでは解除できへんねん。常識的に考えて「そんなんで解除するのは厳しすぎるやろ」っていう場合はあかんのや。
この決まりがあるおかげで、ちょっとしたミスで契約が終わってしまわへんし、でも悪質な違反には対処できるんやで。優しさと厳しさのバランスが取れた、公平なルールやと思うわ。
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