第540条 解除権の行使
第540条 解除権の行使
契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。
前項の意思表示は、撤回することができない。
契約又は法律の決まりにより当事者の一方が解除権を有する時は、その解除は、相手方に対する意思表示によってするんや。
前項の意思表示は、撤回することができへんねん。
ワンポイント解説
本条(第540条)は「解除権の行使」について定めた規定です。
本条は契約関係に関する規定で、契約当事者の権利義務を明確にしています。契約の成立、効力、履行などに関する基本ルールを定めています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
契約を解除する時はどうやってするか、そして一度解除したら取り消せへんっていう決まりやねん。解除の基本ルールやで。
解除はな、相手に「解除しますわ」って伝えるだけでええんや。例えばAさんがBさんとの売買契約を解除したい時、Bさんに「この契約、解除させてもらいますわ」って意思表示をしたら、それで解除が成立するねん。相手の承諾はいらへんのよ。一方的に解除できるんや。
でもな、一度解除したらもう取り消せへんねん。「やっぱり解除やめた」って言うても認められへんのや。例えばAさんが「解除しますわ」って言うた後で「やっぱり契約続けよか」って思い直しても、もう遅いんよ。解除の効果はすぐに発生するから、慎重に決めなあかんねん。
この決まりがあるおかげで、解除が簡単にできる一方で、軽はずみな解除を防げるんやで。相手の立場も考えて、ちゃんと覚悟を決めてから解除せなあかんっていう、責任を伴うルールやと思うわ。
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