おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第540条 解除権の行使

第540条 解除権の行使

第540条 解除権の行使

契約又は法律の決まりにより当事者の一方が解除権を有する時は、その解除は、相手方に対する意思表示によってするんや。

前項の意思表示は、撤回することができへんねん。

契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。

前項の意思表示は、撤回することができない。

契約又は法律の決まりにより当事者の一方が解除権を有する時は、その解除は、相手方に対する意思表示によってするんや。

前項の意思表示は、撤回することができへんねん。

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