おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第539条の2

契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合において、その契約の相手方がその譲渡を承諾した時は、契約上の地位は、その第三者に移転するで。

ワンポイント解説

契約上の地位を第三者に譲渡する時のルールを決めてるんや。契約上の地位っていうのは、契約から生じる権利と義務を丸ごと引き継ぐことやねん。

例えばな、AさんとBさんが賃貸借契約を結んでるとするやろ。Aさん(借主)は、Cさんに契約上の地位を譲りたいと思ったんや。AさんとCさんが「地位を譲渡しましょう」って合意して、さらにBさん(貸主)が「ええですよ」って承諾したら、Cさんが新しい借主になるんや。Cさんは家賃を払う義務も負うし、家を使う権利も持つことになるねん。

この決まりは、契約の相手方の同意を必要としてるんや。Bさんからしたら、誰が借主かは重要やから、勝手に地位を移されたら困るやろ。せやから、相手方の承諾がないと地位の譲渡はできへんようになってるんや。契約当事者全員の意思を尊重する大事なルールやねんで。

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