おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第538条 第三者の権利の確定

第538条 第三者の権利の確定

第538条 第三者の権利の確定

前条の決まりにより第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更して、又は消滅させることができへんんや。

前条の決まりにより第三者の権利が発生した後に、債務者がその第三者に対する債務を履行せえへん場合には、同条第1項の契約の相手方は、その第三者の承諾を得なあかんくて、契約を解除することができへん。

前条の規定により第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更し、又は消滅させることができない。

前条の規定により第三者の権利が発生した後に、債務者がその第三者に対する債務を履行しない場合には、同条第一項の契約の相手方は、その第三者の承諾を得なければ、契約を解除することができない。

前条の決まりにより第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更して、又は消滅させることができへんんや。

前条の決まりにより第三者の権利が発生した後に、債務者がその第三者に対する債務を履行せえへん場合には、同条第1項の契約の相手方は、その第三者の承諾を得なあかんくて、契約を解除することができへん。

ワンポイント解説

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ