第538条 第三者の権利の確定
第538条 第三者の権利の確定
前条の規定により第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更し、又は消滅させることができない。
前条の規定により第三者の権利が発生した後に、債務者がその第三者に対する債務を履行しない場合には、同条第一項の契約の相手方は、その第三者の承諾を得なければ、契約を解除することができない。
前条の決まりにより第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更して、又は消滅させることができへんんや。
前条の決まりにより第三者の権利が発生した後に、債務者がその第三者に対する債務を履行せえへん場合には、同条第1項の契約の相手方は、その第三者の承諾を得なあかんくて、契約を解除することができへん。
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