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第538条 第三者の権利の確定

第538条 第三者の権利の確定

第538条 第三者の権利の確定

前条の決まりにより第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更して、又は消滅させることができへんんや。

前条の決まりにより第三者の権利が発生した後に、債務者がその第三者に対する債務を履行せえへん場合には、同条第1項の契約の相手方は、その第三者の承諾を得なあかんくて、契約を解除することができへん。

前条の規定により第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更し、又は消滅させることができない。

前条の規定により第三者の権利が発生した後に、債務者がその第三者に対する債務を履行しない場合には、同条第一項の契約の相手方は、その第三者の承諾を得なければ、契約を解除することができない。

前条の決まりにより第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更して、又は消滅させることができへんんや。

前条の決まりにより第三者の権利が発生した後に、債務者がその第三者に対する債務を履行せえへん場合には、同条第1項の契約の相手方は、その第三者の承諾を得なあかんくて、契約を解除することができへん。

ワンポイント解説

第三者が権利をもらうって言うた後は、勝手に変更したり取り消したりできへんっていう決まりやねん。第三者を守るためのルールやで。

例えばな、AさんがBさんに「Cさんに毎月5万円あげてな」って頼んで契約したとするやろ。そこでCさんが「その権利もらいます」って意思表示したんや。そしたらもう、AさんとBさんが勝手に「やっぱり3万円に減らそか」とか「やめよか」とか変更できへんねん。Cさんの権利が確定してるからな。

それとな、もしBさんがCさんにお金を払わへんかった時、Aさんが契約を解除したいと思っても、Cさんの承諾がないと解除できへんのよ。Cさんは契約の当事者やないけど、権利を持ってるから、Cさんの意向を無視できへんねん。

この決まりがあるおかげで、第三者が安心して権利をもらえるんやで。後から勝手に変えられたら困るやんか。一度確定した権利はちゃんと守られる、信頼できる仕組みやと思うわ。

本条(第538条)は「第三者の権利の確定」について定めた規定です。

本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。

本条は契約関係に関する規定で、契約当事者の権利義務を明確にしています。契約の成立、効力、履行などに関する基本ルールを定めています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

第三者が権利をもらうって言うた後は、勝手に変更したり取り消したりできへんっていう決まりやねん。第三者を守るためのルールやで。

例えばな、AさんがBさんに「Cさんに毎月5万円あげてな」って頼んで契約したとするやろ。そこでCさんが「その権利もらいます」って意思表示したんや。そしたらもう、AさんとBさんが勝手に「やっぱり3万円に減らそか」とか「やめよか」とか変更できへんねん。Cさんの権利が確定してるからな。

それとな、もしBさんがCさんにお金を払わへんかった時、Aさんが契約を解除したいと思っても、Cさんの承諾がないと解除できへんのよ。Cさんは契約の当事者やないけど、権利を持ってるから、Cさんの意向を無視できへんねん。

この決まりがあるおかげで、第三者が安心して権利をもらえるんやで。後から勝手に変えられたら困るやんか。一度確定した権利はちゃんと守られる、信頼できる仕組みやと思うわ。

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