おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第538条第三者の権利の確定

前条の決まりにより第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更して、又は消滅させることができへんんや。

前条の決まりにより第三者の権利が発生した後に、債務者がその第三者に対する債務を履行せえへん場合には、同条第1項の契約の相手方は、その第三者の承諾を得なあかんくて、契約を解除することができへん。

ワンポイント解説

第三者が権利をもらうって言うた後は、勝手に変更したり取り消したりできへんっていう決まりやねん。第三者を守るためのルールやで。

例えばな、AさんがBさんに「Cさんに毎月5万円あげてな」って頼んで契約したとするやろ。そこでCさんが「その権利もらいます」って意思表示したんや。そしたらもう、AさんとBさんが勝手に「やっぱり3万円に減らそか」とか「やめよか」とか変更できへんねん。Cさんの権利が確定してるからな。

それとな、もしBさんがCさんにお金を払わへんかった時、Aさんが契約を解除したいと思っても、Cさんの承諾がないと解除できへんのよ。Cさんは契約の当事者やないけど、権利を持ってるから、Cさんの意向を無視できへんねん。

この決まりがあるおかげで、第三者が安心して権利をもらえるんやで。後から勝手に変えられたら困るやんか。一度確定した権利はちゃんと守られる、信頼できる仕組みやと思うわ。

0

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ