第537条 第三者のためにする契約
第537条 第三者のためにする契約
契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。
前項の契約は、その成立の時に第三者が現に存しない場合又は第三者が特定していない場合であっても、そのためにその効力を妨げられない。
第一項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する。
契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約した時は、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有するんや。
前項の契約は、その成立の時に第三者が現におらへん場合又は第三者が特定してへん場合であっても、そのためにその効力を妨げられへんで。
第1項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生するねん。
本条(第537条)は「第三者のためにする契約」について定めた規定です。
本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。
本条は契約関係に関する規定で、契約当事者の権利義務を明確にしています。契約の成立、効力、履行などに関する基本ルールを定めています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
契約してへん第三者のために約束する契約について決めてるんやで。契約の当事者やない人が権利をもらえるっていう特別なルールやねん。
例えばな、AさんがBさんに「わたしの娘のCさんに、毎月10万円仕送りしてあげてな」って頼んで、Bさんが「ええよ」って約束したとするやろ。この契約の当事者はAさんとBさんやけど、実際にお金をもらう権利があるのはCさんなんや。Cさんは直接Bさんに「お金ちょうだい」って請求できるねん。
面白いのは、契約した時点でCさんがまだ生まれてへんかったり、誰か決まってへんかっても契約は有効ってことや。「将来生まれる孫のために」とかでもええんよ。ただし、Cさんが「この権利もらいます」って意思表示した時から、初めて権利が発生するねん。
この決まりがあるおかげで、大切な人のために契約を結んであげることができるんやで。生命保険とか年金の受取人指定とか、実生活でよう使われてる便利な仕組みやと思うわ。
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