第536条 債務者の危険負担等
第536条 債務者の危険負担等
当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。
債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
当事者双方の責めに帰することができへん事由によって債務を履行することができへんくなった時は、債権者は、反対給付の履行を拒むことができるで。
債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができへんくなった時は、債権者は、反対給付の履行を拒むことができへん。この場合において、債務者は、自分の債務を免れたことによって利益を得た時は、これを債権者に償還せなあかんねん。
ワンポイント解説
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ