法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含むで。)を提供するまでは、自分の債務の履行を拒むことができるんや。ただし、相手方の債務が弁済期にない時は、この限りやないねん。
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
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