第533条同時履行の抗弁
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含むで。)を提供するまでは、自分の債務の履行を拒むことができるんや。ただし、相手方の債務が弁済期にない時は、この限りやないねん。
ワンポイント解説
お互いに義務がある契約で「相手が先に渡さんかったら、わたしも渡さへん」って言える権利やねん。同時履行の抗弁権っていうんやで。
例えばな、AさんがBさんに車を100万円で売る契約をしたとするやろ。Aさんは車を渡す義務があって、Bさんは100万円払う義務があるんや。このお金と車の交換は、本来は同時にせなあかんねん。せやからBさんが「お金は後で払うわ、先に車よこして」って言うても、Aさんは「いや、同時やで。お金くれへんかったら車も渡さへん」って拒否できるんよ。
これは公平のためのルールやねん。先に渡してもうたら、後で相手が約束を破るかもしれへんやんか。「先に渡してしもたら逃げられるかも」っていう不安があるから、「同時や」って主張できるんや。
この決まりがあるおかげで、どっちも安心して取引できるんやで。お互いが同時に義務を果たすから、騙されたり逃げられたりする心配が減るねん。対等な立場を守る、大事なルールやと思うわ。
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