第532条 優等懸賞広告
第532条 優等懸賞広告
広告に定めた行為をした者が数人ある場合において、その優等者のみに報酬を与えるべきときは、その広告は、応募の期間を定めたときに限り、その効力を有する。
前項の場合において、応募者中いずれの者の行為が優等であるかは、広告中に定めた者が判定し、広告中に判定をする者を定めなかったときは懸賞広告者が判定する。
応募者は、前項の判定に対して異議を述べることができない。
前条第二項の規定は、数人の行為が同等と判定された場合について準用する。
広告に定めた行為をした者が数人おる場合において、その優等者のみに報酬を与えるべき時は、その広告は、応募の期間を定めた時に限って、その効力を有するんや。
前項の場合において、応募者中いずれの者の行為が優等であるかは、広告中に定めた者が判定して、広告中に判定をする者を定めへんかった時は懸賞広告者が判定するで。
応募者は、前項の判定に対して異議を述べることができへんねん。
前条第2項の決まりは、数人の行為が同等と判定された場合について準用するんや。
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