第531条 懸賞広告の報酬を受ける権利
第531条 懸賞広告の報酬を受ける権利
広告に定めた行為をした者が数人あるときは、最初にその行為をした者のみが報酬を受ける権利を有する。
数人が同時に前項の行為をした場合には、各自が等しい割合で報酬を受ける権利を有する。ただし、報酬がその性質上分割に適しないとき、又は広告において一人のみがこれを受けるものとしたときは、抽選でこれを受ける者を定める。
前二項の規定は、広告中にこれと異なる意思を表示したときは、適用しない。
広告に定めた行為をした者が数人おる時は、最初にその行為をした者のみが報酬を受ける権利を有するんや。
数人が同時に前項の行為をした場合には、各自が等しい割合で報酬を受ける権利を有するで。ただし、報酬がその性質上分割に適さへん時、又は広告において1人のみがこれを受けるもんとした時は、抽選でこれを受ける者を定めるねん。
前2項の決まりは、広告中にこれと異なる意思を表示した時は、適用せえへん。
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