おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第530条 懸賞広告の撤回の方法

第530条 懸賞広告の撤回の方法

第530条 懸賞広告の撤回の方法

前の広告と同一の方法による広告の撤回は、これを知らへん者に対しても、その効力を有するんや。

広告の撤回は、前の広告と異なる方法によっても、することができるで。ただし、その撤回は、これを知った者に対してのみ、その効力を有するねん。

前の広告と同一の方法による広告の撤回は、これを知らない者に対しても、その効力を有する。

広告の撤回は、前の広告と異なる方法によっても、することができる。ただし、その撤回は、これを知った者に対してのみ、その効力を有する。

前の広告と同一の方法による広告の撤回は、これを知らへん者に対しても、その効力を有するんや。

広告の撤回は、前の広告と異なる方法によっても、することができるで。ただし、その撤回は、これを知った者に対してのみ、その効力を有するねん。

ワンポイント解説

懸賞広告を取り消す時のルールやねん。どうやって取り消すかで、効果が変わってくるんよ。

まず、元の広告と同じ方法で取り消した場合やけど、これは知らへん人にも効果があるんや。例えばAさんが新聞広告で「迷子の犬を見つけた人に3万円」って出したとするやろ。それを取り消す時も同じ新聞に「先の広告は取り消しますわ」って出したら、その新聞を見てへん人にも取り消しの効果が及ぶねん。同じ方法やから、見る機会は平等にあったってわけや。

でも違う方法で取り消す場合は、知った人だけに効果があるんよ。例えば新聞広告を出してたのに、取り消しはポスターだけで知らせたとするやろ。そしたらポスターを見た人には取り消しの効果があるけど、見てへん人には元の広告がまだ有効なんや。Bさんがポスター見てへんで犬を届けたら、Aさんは3万円払わなあかんねん。

この決まりがあるおかげで、広告を出した人は責任を持って取り消しせなあかんし、見た人の信頼も守られるんやで。公平なバランスを保つ大事なルールやと思うわ。

本条(第530条)は「懸賞広告の撤回の方法」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

懸賞広告を取り消す時のルールやねん。どうやって取り消すかで、効果が変わってくるんよ。

まず、元の広告と同じ方法で取り消した場合やけど、これは知らへん人にも効果があるんや。例えばAさんが新聞広告で「迷子の犬を見つけた人に3万円」って出したとするやろ。それを取り消す時も同じ新聞に「先の広告は取り消しますわ」って出したら、その新聞を見てへん人にも取り消しの効果が及ぶねん。同じ方法やから、見る機会は平等にあったってわけや。

でも違う方法で取り消す場合は、知った人だけに効果があるんよ。例えば新聞広告を出してたのに、取り消しはポスターだけで知らせたとするやろ。そしたらポスターを見た人には取り消しの効果があるけど、見てへん人には元の広告がまだ有効なんや。Bさんがポスター見てへんで犬を届けたら、Aさんは3万円払わなあかんねん。

この決まりがあるおかげで、広告を出した人は責任を持って取り消しせなあかんし、見た人の信頼も守られるんやで。公平なバランスを保つ大事なルールやと思うわ。

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