第529-3条 指定した行為をする期間の定めのない懸賞広告
第529-3条 指定した行為をする期間の定めのない懸賞広告
懸賞広告者は、その指定した行為を完了する者がない間は、その指定した行為をする期間を定めないでした広告を撤回することができる。ただし、その広告中に撤回をしない旨を表示したときは、この限りでない。
懸賞広告者は、その指定した行為を完了する者がおらへん間は、その指定した行為をする期間を定めんとした広告を撤回することができるねん。ただし、その広告中に撤回をせえへん旨を表示した時は、この限りやないで。
ワンポイント解説
本条(第529条)は「指定した行為をする期間の定めのない懸賞広告」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
懸賞広告を期限なしで出した時のルールを決めてるんや。期限を決めへんかったら、いつまでも広告が有効になってまうから、撤回できる余地を残してるんやねん。
例えばな、「迷子の猫を見つけてくれた人に3万円あげます」って期限なしで広告を出したとするやろ。この場合、まだ誰も猫を見つけてへん間は、広告を出した人は「やっぱりやめます」って撤回できるんや。でも、誰かが猫を見つけて完了してしもたら、もう撤回できへんねん。
ただし、広告の中で「撤回しません」って明記してたら、撤回できへんようになるんや。「この広告は絶対に撤回しません」って書いといたら、誰も完了してへんくても撤回したらあかんねん。この決まりは、期限のない懸賞広告を出した人の負担を軽くしながら、応募する人の期待も守るっちゅうバランスを取ってるんやで。
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