おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第529条の3指定した行為をする期間の定めのない懸賞広告

懸賞広告者は、その指定した行為を完了する者がおらへん間は、その指定した行為をする期間を定めんとした広告を撤回することができるねん。ただし、その広告中に撤回をせえへん旨を表示した時は、この限りやないで。

ワンポイント解説

懸賞広告を期限なしで出した時のルールを決めてるんや。期限を決めへんかったら、いつまでも広告が有効になってまうから、撤回できる余地を残してるんやねん。

例えばな、「迷子の猫を見つけてくれた人に3万円あげます」って期限なしで広告を出したとするやろ。この場合、まだ誰も猫を見つけてへん間は、広告を出した人は「やっぱりやめます」って撤回できるんや。でも、誰かが猫を見つけて完了してしもたら、もう撤回できへんねん。

ただし、広告の中で「撤回しません」って明記してたら、撤回できへんようになるんや。「この広告は絶対に撤回しません」って書いといたら、誰も完了してへんくても撤回したらあかんねん。この決まりは、期限のない懸賞広告を出した人の負担を軽くしながら、応募する人の期待も守るっちゅうバランスを取ってるんやで。

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